スリランカの金融および株式取引会社のサービスに適用される税金
概要
スリランカは、南アジアにおける新興の金融および証券取引の中心地となっています。 急速に成長する経済と強力な金融インフラにより、多くの金融および株式取引会社がこの国で事業を確立しています。 ただし、これらの企業は、経営や収益に重大な影響を与える可能性のあるさまざまな税金や財政規制の対象となります。 この記事では、スリランカの金融および株式取引会社のサービスに適用される主な税金を検討します。
法人税
スリランカの金融および株式取引会社に適用される主な税金は法人所得税です。 この税は企業の純利益に課され、累進税率に従って計算されます。 税率は企業の純利益額に応じて異なり、最高税率は28%です。
たとえば、金融および株式取引会社の純利益が 10 万スリランカ ルピーの場合、28% の法人税が課せられ、これは 2,8 万スリランカ ルピーに相当します。
株式市場取引に対する税金
スリランカの金融会社と株式取引会社に適用されるもう XNUMX つの重要な税金は、株式市場取引税です。 この税はコロンボ証券取引所で行われる各取引に課されます。 この税金の税率は、取引の種類と取引金額によって異なります。
例えば、株式の売買取引の場合、株式市場取引税率は取引金額の0,3%となります。 金融・株式取引会社が1万スリランカルピー相当の株式取引を行った場合、3スリランカルピーの株式取引税を支払わなければなりません。
配当税
スリランカの金融および株式取引会社も配当税の対象となります。 この税は会社の株主に分配される配当金に課されます。 この税の税率は配当額の 10% です。
例えば、金融・株取引会社が株主に1万スリランカルピーの配当を分配した場合、100万スリランカルピーの配当税を支払わなければなりません。
キャピタルゲイン税
スリランカの金融および株式取引会社もキャピタルゲイン税の対象となります。 この税金は、株式、債券、不動産などの資産の売却から得られた利益に対して課税されます。 この税金の税率は、資産の所有期間によって異なります。
例えば、金融・株取引会社が1年未満保有した株式を売却して10万スリランカルピーのキャピタルゲインを得た場合、キャピタルゲイン税の対象となります。 100スリランカルピーまで。
サービス税
上記の税金に加えて、スリランカの金融および株式取引会社にもサービス税が課せられます。 この税は、仲介手数料、顧問料、管理手数料など、会社が提供するサービスに対して課税されます。
このサービス税の税率は、提供されるサービスの金額の 15% です。 たとえば、金融および株式取引会社が顧客に 100 スリランカ ルピーの仲介手数料を請求した場合、000 スリランカ ルピーのサービス税を支払わなければなりません。
まとめ
結論として、スリランカの金融および株式商社は、その運営と収益に重大な影響を与える可能性があるさまざまな税金の対象となります。 適用される主な税金は、法人所得税、株式市場取引税、配当税、キャピタルゲイン税、サービス税です。 これらの企業が法的および財務上の問題を回避するには、これらの税規制を理解し、遵守することが不可欠です。 税務専門家と緊密に連携し、適切な税務戦略を使用することで、金融および株式商社は税負担を最小限に抑え、収益を最大化することができます。